都市と境地のあいだ

地方からのまちづくりのお話

海外にも通用する日本の結婚証明書について

こんにちは

 

リーガルウェディングについて、担当者へヒアリングしたり、現行法制度について調べてみたので、シェアしたいと思います。

 

《結論》

法務局との協議が必要です。市町村担当者は、法務局の担当者と協議をして、必要な様式を揃えて下さい。原則として、日本のどの市町村でも様式は整えられます。要望のある言語に対応する必要があります。同じに見えても、広東語と北京語では異なりますのでご注意下さい。

 

◉日本の婚姻制度について

 日本では、結婚するとなると、婚姻届を市役所に届け出ます。実は、届出だけで婚姻が成立する国って、珍しいみたいです。

 

たとえば、フランスでは、婚姻届は手続きの始まりにすぎない。以下のようなステップを踏む必要があります。

  1. 役場で届け出た両名に事前面接を実施
  2. 役場の掲示板等に婚姻する旨を掲示(官報に公示みたいなイメージかな)
  3. 双方の家族は、婚姻に対して、異議申し立てできる
  4. 異議申し立てがあれば、大審院に異議申し立ての解除を申し立てなければならない
  5. 指定された期間中に挙式をあげて、晴れて婚姻が成立する

 厳格に法のもとに置かれていますね。だからフランスでは事実婚が多いのかもしれません。

 

◉婚姻の事実(外国→日本)

 日本人が海外で挙式をあげた場合、日本国内で婚姻を有効とするにはどうすればいいでしょう?

法務省のHPより抜粋(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html#name3

外国の法律上有効に婚姻が成立し(注),その国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付されている場合(以下,このようにして成立した婚姻を「外国方式の婚姻」といいます。)には,あなたの戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので,婚姻成立の日から3か月以内に,婚姻に関する証書の謄本(日本語訳の添付が必要です。)を,日本の在外公館に提出するか,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に提出又は郵送する必要があります。

 一方,婚姻が成立していない場合に,あらためて日本方式の婚姻(Q1参照)をするためには,市区町村の戸籍届出窓口に婚姻の届出をする必要があります。

 

やはり国の制度によるんですね。

 

◉婚姻の事実(日本→海外)

では、外国人が日本で挙式を挙げた場合、婚姻の証明を対外的に証明するにはどうすれば良いのか。日本の制度に依れば、婚姻届を役所に提出することになります。そして、おそらく婚姻に関する証書の謄本を対外的に有効な形(英訳、中国訳など)で、母国の役所に提出するのでしょう。果たして日本国内で、海外でも通用する証明書が発行できる役所があるのでしょうか。沖縄と軽井沢に事例があるそうです。今後増えてくるでしょうが、いずれにせよ法務局との連携が必要です。

 

以上、リーガルウェディングについてまとめてみました。